Go! Work Aichi

利用規約 (有償雇用紹介契約)

Go! Work Aichi利用規約 (有料職業紹介契約書)

本契約は、ピープルジャパン協同組合(以下「甲」という)が提供する特定技能外国人マッチングサイトを通じ、甲と求人企業(以下「乙」という)との間で締結される有料職業紹介契約の条件を定めるものであり、乙が本契約内容をオンラインで確認し、「同意する」にチェックを入れ送信した時点で効力を生じます。

第1条(契約の目的)

本契約は、甲が有料職業紹介事業者として、乙に対し特定技能外国人の職業紹介を行うことを目的とします。

本契約は、甲が運営する特定技能外国人マッチングサイト「Go! Work Aichi」を通じてマッチングした場合にも適用され
ます。

なお、登録支援業務の委託がある場合は、別途契約により定めるものとします。

第2条(紹介業務の範囲)

  • 甲は、乙の求人条件に基づき、特定技能外国人を紹介します。
  • 採用の可否および雇用契約の締結は、乙と特定技能外国人との間で行い、甲はこれに関与しません。
  • 甲は、職業安定法その他関係法令を遵守して職業紹介を行います。

第3条(組合加入)

  • 乙が有料職業紹介サービスを受ける場合は、甲の組合員として加入しなければなりません。
  • 組合の加入金は10,000円、賦課金無料とし、加入金は脱退時に全額返金します。
  • 乙は、特定技能外国人との雇用契約を締結するまでに、組合への加入手続きを完了しなければなりません。

第4条(紹介料と支払い条件)

  • 乙は、特定技能外国人の採用決定時に、甲に対し別途定める紹介料を支払う義務を負います。
  • 紹介料は、当該特定技能外国人の雇用開始日までに、甲指定の口座に振り込むものとします。振込手数料は乙の負担とします。
  • 雇用開始前に乙または特定技能外国人の都合で採用が取り消された場合、既に受領した紹介料は全額返金します。
  • 返戻金制度:当組合が紹介した人材が自己都合により雇用開始日から90日以内に退職した場合、当組合は求人事業者から受領した紹介料の50%を返金します。返金は、求人事業者が退職日から30日以内に当組合へ書面または電子メールにより通知した場合に限り行うものとします。ただし、求人事業者による労働条件の不履行、契約違反、または法令違反により退職した場合は返金の対象外となります。

第5条(候補者情報の取り扱い)

  • 乙は、甲から提供された履歴書・職務経歴書その他の個人情報を、本契約に基づく採用活動の目的以外に使用してはなりません。
  • 採用に至らなかった場合、乙は提供された情報を速やかに返却または削除しなければなりません。

第6条(守秘義務)

  • 甲および乙は、本契約および甲が運営するマッチングサイト「Go! Work Aichi」の利用に関連して知り得た相手方の業務上の情報、特定技能外国人の個人情報等を第三者に漏らしてはなりません。
  • この義務は契約終了後も有効とします。

第7条(反社会的勢力の排除)

  • 甲および乙は、自己または役員・主要株主が反社会的勢力でないこと、また反社会的勢力と関係を有していないことを保証します。
  • 前項に違反した場合、相手方は催告なしで直ちに本契約を解除できます。

第8条(雇用条件の適法性)

乙は、提示する求人条件・労働条件が労働基準法、入管法、その他関係法令に適合していることを保証します。

第9条(外国人雇用に関する法令遵守)

乙は、特定技能外国人の雇用に際し、入管法および出入国在留管理庁の指針を遵守するものとします。

第10条(禁止事項)

乙は、以下の行為を行ってはなりません。

  • 虚偽の求人情報の提供
  • 特定技能外国人の採用を目的としない情報収集
  • 甲を介さずに直接取引を行うこと(甲の承諾がある場合を除く)
  • 法令または公序良俗に反する行為

第11条(免責事項)

甲は、紹介先企業の採用可否、労働条件、雇用継続、業務遂行能力等について保証しません。
また、天災地変、法令改正、入管制度変更その他不可抗力による損害について責任を負いません。

第12条(損害賠償)

甲または乙が本契約に違反し、相手方または特定技能外国人に損害を与えた場合、違反当事者はその損害(直接損害および合理的弁護士費用を含む)を賠償します。

第13条(契約期間・解除)

  • 本契約の有効期間は同意日から1年間とし、期間満了の1か月前までに書面または電子メールによる解約通知がない場合、自動的に1年間更新します。
  • 一方が契約違反を行い、相手方が是正を求めても○日以内に是正されない場合、直ちに契約解除できます。

第14条(協議事項)

本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合には必要に応じて甲乙双方は互いに誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

第15条(準拠法・合意管轄)

本契約は日本法に準拠し、紛争は愛知県の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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